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韓半島植民地支配の不法性 —大韓帝国中立宣言と「不法強占」—

¥1,320 税込

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『韓半島植民地支配の不法性—大韓帝国中立宣言と「不法強占」—
戸塚悦朗著  

A5判 176頁  2024年6月26日発行
定価 1,320円(本体1200円+税10%)

日韓の政府間では、植民地支配について、「合法だった」とする日本政府と、「当初より無効だった」とする韓国政府との間で今も対立が続いています。韓国では2012年、2018年の大法院判決において、韓国憲法に照らして「不法な植民支配」であったと断じていますが、本書では、国際法の視点からもその「不法性」を検証しています。その際、韓国併合条約の前提となった1905年の「保護条約」に注目し、それが捏造されたものであること、それに先立つ1904年1月に大韓帝国が日露対立からの「局外中立」を宣言したにもかかわらず、日本軍が韓半島に侵攻して占領したことは、当時においても国際法違反であったことを明らかにしました。「歴史と法」が交錯するこの分野で、著者は法律家として植民地支配の不法性を明らかにし、ここを日韓和解の出発点にするとともに、戦火の止まない現代だからこそ、国際法や「中立政策」の意義を改めて訴えています。


【目次】

はしがき

第1章 2018年韓国大法院判決と2023年日韓首脳会談

第2章 安重根はなぜ伊藤博文を撃ったのか? その歴史的事実の検討

第3章 日韓旧条約の国際法上の効力と安重根義軍参謀中将裁判の不法性の検討

第4章 1904年1月21日大韓帝国中立宣言と「不法強占」

資料

あとがき


【著者プロフィール】

1942 年静岡県生まれ。
〔現職〕:弁護士(2018 年 11 月再登録)。英国王立精神科医学会名誉フェロー。日中親善教育文化ビジネスサポートセンター顧問。龍谷大学社会科学研究所附属安重根東洋平和研究センター客員研究員。第二東京弁護士会人権擁護委員会委員。日本弁護士連合会人権擁護委員会委員。
〔教育歴等〕:理学士・法学士(立教大学)。法学修士(LSE・LLM)。博士(立命館大学・国際関係学)。
〔職歴〕:1973 年 4 月第二東京弁護士会及び日本弁護士連合会入会(2000 年 3 月公務就任のため退会)。薬害スモン訴訟原告代理人を務めた。1984 年以降、国連ヒューマンライツNGO 代表として国際的ヒューマンライツ擁護活動に従事。国連等国際的な舞台で,精神障害者等被拘禁者のヒューマンライツ問題,日本軍「慰安婦」問題などのヒューマンライツ問題に関わり続けてきた。2000 年 3 月神戸大学大学院(国際協力研究科助教授)を経て、2003 年 4 月龍谷大学(法学部・法科大学院教授。2010 年定年退職)。1988 年以降現在までの間、英国、韓国、米国、カナダ、フィンランドの大学で客員研究員・教員を歴任。

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